健康保険ガイド
会社をやめたあと
被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失います。
退職後は、次の3つのいずれかの形で、医療保険に加入しなければなりません。
制度 | 当健康保険組合の任意継続被保険者 | 国民健康保険 | 健康保険の被扶養者 |
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加入の条件 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者だった人 | 健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者以外の人 | 被保険者が所属する健康保険の認定基準によります |
加入期限 | 原則として2年間 ただし、再就職して健康保険等に加入したとき、又は保険料を納付期限までに納めないときは、資格*を失います。また、申出書により、翌月1日より資格喪失することができます | 健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者になるまで | 被保険者が資格を失うまで又は、被保険者が所属する健康保険の認定基準により削除されるまで |
保険料 | 退職したときの標準報酬月額 (ただし44万円が上限)の1000分の80(全額被保険者負担) |
前年度の所得に基づいて、市町村ごとに定められています | 無料 |
医療費の割合負担 |
■70歳未満 小学校入学前
|
当健康保険組合の任意継続被保険者と同様 | 当健康保険組合の任意継続被保険者と同様 |
窓口負担の払戻し |
■70歳未満 医療費の窓口負担、高額療養費等、在職中の被保険者と同様の保険給付を原則として受けることができます ※当健康保険組合には付加給付制度があり、さらに後日還付金が支給されます 詳しくはこちら■70歳~74歳未満はこちらへ |
前年所得により決定した区分の自己負担適用後の高額療養費等を原則として受けることができます | 加入する健康保険組合の規定により高額療養費等を原則として受けることができます |
加入手続 | 資格喪失後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を当健康保険組合に提出してください 申請書ダウンロード |
資格喪失後14日以内に「国民健康保険被保険者資格届」を、市区町村役場に提出します | 被保険者が所属する健康保険で手続をしてください |
健康保険証を返却します
健康保険証の交付を受けており、令和7年12月1日までの経過措置期間中に退職などで資格喪失された場合は、事業所を通じて必ず返却してください。被扶養者全員の健康保険証も返却する必要があります。
令和7年12月2日以降は有効期限が切れることで健康保険証は使用できなくなるため、回収しません。個人情報が記載されていますので、裁断するなど個人情報に配慮して処分してください。
資格確認書を返却します
退職などで資格を喪失された際に有効期限内の資格確認書をお持ちの場合は、事業所を通じて必ず返却してください。被扶養者全員の資格確認書も返却する必要があります。
有効期限が切れた資格確認書は使用できなくなるため、回収しません。個人情報が記載されていますので、裁断するなど個人情報に配慮して処分してください。
マイナ保険証が引き続き使用できます
マイナ保険証では、転職や退職等で健康保険が変わった際も自動的に健康保険の資格情報が更新されますので、もう一度利用登録を行わなくても引き続きマイナ保険証を利用して受診できます。
ただし、加入する健康保険の保険者(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、国民健康保険など)への届け出は必要ですので、忘れずに行ってください。
※加入から一定期間がたっても最新の資格情報に更新されない場合は、加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。