こんなときは
高額な医療費がかかったとき
健康保険では、医療費の自己負担が際限なく増加しないように自己負担の限度額を設けています。窓口での支払い額がこれを超えた分は「高額療養費」として、あとから払い戻しが受けられます。
マイナ保険証で受診した場合は、支払い額が自己負担限度額までになります。
窓口負担が一定額を超えたときの払い戻し
高額療養費
医療費の自己負担には限度額があり、それを超えたときは払い戻しが受けられます。マイナ保険証を利用すると限度額適用認定証を提示しなくても窓口の支払額が自己負担限度額までで済みます。
高額療養費の算定
高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。
高額療養費の自己負担限度額
- 1. 単独で受けられるとき
- 同じ医療機関での1人・1ヵ月の窓口負担額が、表1の自己負担限度額を超えたときに、超えた額が払い戻されます。
- 2. 世帯合算で受けられるとき
- 同じ世帯で1ヵ月に21,000円以上の窓口負担額が2件以上ある場合は、合計して表1の自己負担限度額を超えたときに、超えた額が払い戻されます。
- 3. 多数該当で受けられるとき
- 同じ世帯で、直近12ヵ月間に高額療養費が支給された月数が3ヵ月以上になった場合は、4ヵ月目からは、表1の[ ]内の自己負担限度額を超えたときに、超えた額が払い戻されます(多数該当)。
法定給付 | 付加給付 | |||
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本人 | 本人高額療養費 | 自己負担限度を超えた額 詳しくはこちら |
一部負担還元金 | 同一人が同一月に同一保険医療機関等(「入院」、「外来+調剤」)}それぞれの自己負担額(但し高額療養費を除く額)から25,000円を控除した額。
※端数処理については100円未満切り捨て。 |
家族 | 家族高額療養費 | 家族療養費付加金 | ||
世帯 | 合算高額療養費 | 合算高額療養費付加金 | 合算高額療養費を除く自己負担額から診療報酬明細書1件につき25,000円を控踪した額。
※端数処理については100円未満切り捨て。 |
法定給付 | 付加給付 | ||
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本人 | 訪問看護療養費 健康保険組合が認めたとき 基準額の7割(※1) |
訪問看護療養費付加金 | 同一人が同一月に同一訪問看護ステーションでの自己負担額(但し高額療養費を除く額)から25,000円を控除した額。
※端数処理については100円未満切り捨て。 |
家族 | 家族訪問看護療養費 健康保険組合が認めたとき 碁準額の7割(※2) |
家族訪問看護療養費付加金 |
※1 70歳から74歳の方は8割[一定以上所得者は7割]。(詳細は「70歳になったとき」をご覧ください。)
※2 小学校就学前の乳幼児は8割。70歳から74歳の方は8割[一定以上所得者は7割]。(詳細は「70歳になったとき」をご覧ください。)
表1 自己負担限度額
■70歳未満 | |
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所得区分 | 自己負担限度額(月単位) |
標準報酬月額 83万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [多数該当:140,100円] |
標準報酬月額 53万円~79万円 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [多数該当:93,000円] |
標準報酬月額 28万円~50万円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円] |
標準報酬月額 26万円以下 | 57,600円[多数該当:44,400円] |
低所得者(住民税非課税) | 35,400円[多数該当:24,600円] |
■70歳〜74歳 | |||
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所得区分 | 自己負担限度額(月単位) | ||
外来 (個人ごと) |
外来・入院を合計 (世帯ごと) |
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標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% [多数該当:140,100円] |
||
標準報酬月額53万円〜79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% [多数該当:93,000円] |
||
標準報酬月額28万円〜50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円] |
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一般 (標準報酬月額26万円以下) |
18,000円 年間上限〔144,000円〕 |
57,600円 [多数該当:44,400円] |
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低所得者 (住民税非課税) |
II | 8,000円 | 24,600円 |
I (年金収入80万円以下等) |
15,000円 |
※所得区分が一般で年間上限を超えたときは申請により、超えた額が払い戻されます。
高額医療費貸付制度
高額療養費の払い戻しを受けるまでの間、医療費の支払いに充てる資金として、貸付制度があります。
対象者 | 高額療養費の支給の対象となる月にかかる療養に要する費用について、医療機関から請求を受けた、またはその費用を支払った方 |
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貸付金の支払い | 貸付金(高額療養費支給見込額の8割:端数千円未満切捨て)を指定の口座に振り込みます。 |
差額の支払い | 高額療養費給付金を貸付金の返済に充て、差額が指定の口座に振り込まれます。 |
提出書類 |
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