こんなときは
任意継続被保険者制度について
引き続き山善健康保健組合に加入する場合(任意継続)
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを任意継続被保険者制度といいます。
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2か月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続資格取得申請書を提出した方
任意継続被保険者の加入要件

任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
負担する保険料
被保険者の自己負担分と事業所負担分を合わせた全額を自己負担します。
毎月10日までに自分で保険料を納付します。
標準報酬月額
納付には3つの方法があります。
- 毎月払
- 半年前納(3月納付:4月~9月分、9月納付:10月~3月分)
- 1年前納(3月納付:4月~3月分)
送金方法については、銀行振込となります。
保険料納付時の銀行手数料*は、被保険者負担となっております。
*納付書を使用してりそな銀行の窓口でお手続きされますと振込手数料は無料です。
毎月10日までに保険料を納付します。
期日までに保険料未納の場合は、被保険者資格を喪失することになります。
申請方法
「任意継続資格取得申請書」に必要事項を記入して、退職後20日以内に当健康保険組合にご提出ください。
提出期日を超えますと加入できませんので、ご注意ください。
任意継続被保険者の資格を喪失するとき
次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失します。
被保険者の資格を喪失したときは、ただちに健康保険証等を当健康保険組合へお返しください。
資格喪失理由 | 資格を喪失する日 | |
---|---|---|
1 | 被保険者となった日から2年経過したとき | 健康保険証に表示されている予定年月日 |
2 | 保険料を指定された納付期日までに納付しなかったとき | 納付期日の翌日 |
3 | 再就職して、他の健康保険に加入するとき | 被保険者資格を取得した日 |
4 | 被保険者が後期高齢者になったとき | 75歳の誕生日 |
5 | 被保険者が死亡したとき | 死亡した翌日 |
6 | 任意継続被保険者の資格喪失の申出をしたとき | 申出を健康保険組合が受理した日の属する月の翌月の1日 |
ご注意
※氏名や住所等に変更があった場合は「任意継続被保険者異動届」を当健康保険組合にご提出ください。
※資格が無くなったときは、ただちに健康保険証等を当健康保険組合へお返しください。
資格喪失後も、当健康保険組合の健康保険証等を使用された場合は、医療費の返還請求をさせていただきます。